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任意継続被保険者のご案内

 退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、退職の日まで継続して2ヵ月以上被保険者であった人は、退職したあと2年間は引きつづき任意継続被保険者として健康保険に加入し、退職前とほぼ変わらない保険給付および保健事業を受けることができます。

 

【手続き】

下記の書類に必要事項を記入し、資格を失った日から20日以内に健康保険組合に申請してください。

手続書類

1.「任意継続被保険者資格取得申請書」

2.「預金口座振替依頼書」
※資格を失った日から20日以内に提出してください。

 

保険料は?

 任意継続被保険者の保険料は@退職したときの標準報酬か、A前年度9月30日現在の当組合の全被保険者の標準報酬の平均額のいずれか低い額を基準にして決まります。それに当組合の保険料率をかけた額が保険料です。なお、保険料は全額自己負担となりますが、賞与にかかる保険料負担はありません。

 また、ご本人か扶養する家族に40歳以上65歳未満の人がいれば介護保険料も全額負担します。

※健康保険組合が規約で定めた場合は、Aより@が高い場合でも、@の標準報酬月額を算定の基礎とすることができます。

 

当組合の保険料率はこちらをご参照ください。 >> 「保険料月額表」(PDFファイル)

 

保険料の納付期限は?

 毎月の保険料は10日までに納付しない場合は任意継続被保険者の資格を喪失しますが、当健保ではご指定の口座より収納代行会社(北銀リース(株))が当月2日(休日の場合は翌営業日)に引き落とします。

 

受けられる給付は?

 退職前とほぼ変わらない保険給付を受けることができますが、傷病手当金と出産手当金は支給されません。ただし、資格喪失後の継続給付に該当する場合は、資格喪失後の傷病手当金・出産手当金として受けることができます。

 

資格がなくなるときは?

(1)任意継続被保険者の資格期間が満了したとき

(2)再就職をして他の医療保険の被保険者となったとき

(3)任意継続被保険者が死亡したとき

(4)保険料を期限までに納めなかったとき

(5)長寿医療制度の被保険者となったとき

(6)脱退の申し出が受理された月の月末が到来したとき

 

 




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