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特定健診・保健指導

 平成20年(2008年)4月から、40歳以上75歳未満の被保険者および被扶養者を対象として、メタボリックシンドロームの予防・解消に重点をおいた、生活習慣病予防のための新しい健診・保健指導が実施されます。これを「特定健康診査(特定健診)」・「特定保健指導」といい、当組合を含め、各医療保険者は実施を義務づけられています。

特定健診・特定保健指導の目的

 これまでの健診・保健指導は「病気の早期発見・早期治療」を目的としていました。
  特定健診・特定保健指導では、内臓脂肪型肥満に着目し、その要因となっている生活習慣を改善するための保健指導を行い、糖尿病等の生活習慣病の有病者・予備群を減少させること(病気の予防)を目的としています。生活習慣病は自覚症状がないまま進行するため、健診は個人が生活習慣を振り返る絶好の機会と位置づけ、行動変容につながる保健指導を行います。

特定健康診査(特定健診)とは?

 特定健康診査(特定健診)は、内臓脂肪型肥満に着目した、生活習慣病予防のための保健指導を必要とする人を選び出すための健診です。健診項目には、内臓脂肪の蓄積状態をみるために腹囲の計測が追加されるなど、特定保健指導の対象者を的確に抽出するための検査項目が導入されています。
  対象者は40歳以上75歳未満の加入者で、被保険者だけでなく被扶養者も対象となります。
  特定健診の結果をもとに、内臓脂肪蓄積の程度とリスク要因の数に着目して、リスクの高さに応じて、レベル別(「動機付け支援」・「積極的支援」)に特定保健指導の対象者の選定を行います(階層化という)。
  なお、特定健診を受けた人には、全員に健診結果に基づいて一人ひとりにあった「情報提供」が、結果の通知と同時に行われます。

階層化のステップ

階層のステップ

動機付け支援・・・生活習慣の改善を促す原則1回の支援が受けられます。

 医師、保健師、管理栄養士らの指導のもとに行動計画を作成し、生活習慣改善に取り組めるように、専門家が原則1回の動機付けを行います。計画どおり効果が出ているかなどを評価します。

 [例:個別支援、グループ支援など]

積極的支援・・・3ヵ月以上、複数回にわたっての継続的な支援が受けられます。

 2年連続して積極的支援に該当した場合、1年目の積極的支援を受け、2年目の状態が改善していれば、2年目の特定保健指導は、動機付け支援相当の支援で可能となります。

(改善の目安)
 BMI30未満:腹囲1cm以上かつ体重1kg以上減
 BMI30以上:腹囲2cm以上かつ体重2kg以上減

 医師、保健師、管理栄養士らの指導のもとに行動計画を作成し、生活習慣改善に取り組めるように、専門家が3ヵ月以上の定期的・継続的な働きかけを行います。計画どおり効果が出ているかなどを評価します。

 [例:個別支援、グループ支援、電話、Eメールなど]

メタボリックシンドロームとは?

 糖尿病等の生活習慣病の発症には、おなかの内臓のまわりに脂肪が蓄積した「内臓脂肪型肥満」が深く関わっていることがわかってきました。この内臓脂肪型肥満に加えて、高血糖、高血圧、脂質異常のうち、いずれか2つ以上をあわせもった状態のことを「メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)」といいます。
  このような状態になると、糖尿病、高血圧症、脂質異常症の一歩手前の段階でも、これらが内臓脂肪型肥満をベースに複数重なることによって、動脈硬化を進行させ、ひいては心臓病や脳卒中といった命にかかわる病気を急速に招いてしまいます。

◎内臓脂肪型肥満

 肥満には脂肪がたまる場所により、「内臓脂肪型肥満」と「皮下脂肪型肥満」の2つのタイプがあります。メタボリックシンドロームの原因となる危険な肥満は、内臓脂肪型肥満です。
  内臓脂肪型肥満は、おなかの内臓のまわりに脂肪がたまるタイプの肥満です。上半身に多く脂肪がつくため、リンゴ型肥満とも呼ばれています。

オンライン資格確認等システムによる特定健診情報の提供について

 当組合は、オンライン資格確認等システムを導入しています。このシステムの機能の1つとして、当組合に加入する前に加入していた保険者(以下、旧保険者)において実施された特定健診情報を、当組合に提供することが可能となっています。

 この提供にあたっては、オンライン資格確認等システムを用いて当組合が旧保険者から特定健診情報の提供を受ける場合に限り、加入者本人の同意を得ることは不要とされています。

 旧保険者で実施された特定健診情報の提供を希望されない場合は、下記の「不同意申請書」の提出をお願いいたします。

まずは健診を受けましょう!

 75歳以上の人を対象とした新しい高齢者医療制度に、各医療保険者は「後期高齢者支援金」を拠出しています。

 この支援金額は、特定健診・特定保健指導の実施率に加え、特定保健指導の対象者割合の減少幅など、複数の指標により評価され、加算・減算されます。(加算・減算率の法定上限10%)

 被保険者および被扶養者のみなさんが健診を受けることが、健保財政に影響を与えることになりますので、日頃の健康的な生活習慣を実践するとともに、年に一度は必ず健診を受けてください。

 




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