 |
 |
保険給付について
保険給付一覧
■本人(被保険者)への保険給付一覧 |
法定給付
●健康保険法で決められた給付 |
|
病気やけがを
したとき |
療養の給付 |
医療費の7割(70〜74歳は8割または7割) |
保険外併用療養費 |
保険外の療養を併用したとき、健康保険のワク内は上記と同じ
※2024年10月より、ジェネリック医薬品がある先発医薬品(長期収載品)の処方を希望する場合、医薬品によっては、それらの薬価の差額の1/4相当が自己負担に加算されます
|
療養費 |
立て替え払いした後で健保組合に請求すれば一定基準の現金を支給 |
高額療養費
合算高額療養費 |
1ヵ月1件の医療費自己負担が、所得区分に応じ定められた自己負担限度額を超えたとき、超えた額を支給(世帯合算等の負担軽減措置もある)
※オンライン資格確認のできる医療機関では、限度額情報の提供に同意することで、病院からの医療費請求額を自己負担限度額までの金額(月単位)にとどめることができ、医療費の窓口負担を抑えることができます(入院のほか、外来診療についても利用可能)
なお、以下の場合は、限度額適用認定証が必要となりますので、事前に交付申請を行ってください
- オンライン資格確認未導入の医療機関等での受診の場合
- マイナ保険証を利用しない70歳以上の方で「現役並みU」「現役並みT」に該当する場合
- 低所得に該当する場合(限度額適用・標準負担額減額認定証)
|
高額介護合算
療養費 |
1年間に医療と介護にかかった自己負担の合算額が限度額を超えたとき、その超えた額を医療、介護の比率に応じて按分した額 |
訪問看護療養費 |
定められた全費用の7割 |
入院時食事療養費 |
1日3食を限度に1食につき490円を超えた額
※難病・小児慢性特定疾病患者は1食280円 |
入院時生活療養費 |
65〜74歳の被保険者が療養病床に入院したとき、1日につき1,840円(負担軽減措置あり)を超えた額
※居住費の負担額は1日370円となります |
移送費 |
基準内であればかかった費用の10割 |
病気やけがで
働けないとき |
傷病手当金 |
休業1日につき直近12ヵ月の標準報酬月額平均額の30分の1の3分の2相当額を通算1年6ヵ月間
※2022年1月より、通算して1年6ヵ月の期間支給されます |
出産をしたとき |
出産手当金 |
休業1日につき直近12ヵ月の標準報酬月額平均額の30分の1の3分の2相当額を出産の日以前42日(多胎98日。出産予定日が遅れた期間も支給)、出産の日後56日間 |
出産育児一時金 |
1児につき500,000円[ただし2023年3月以前は420,000円]
(在胎週数第22週未満の出産の場合や、産科医療補償制度未加入の医療機関等で出産した場合は488,000円[ただし2023年3月以前は408,000円])
※窓口での支払い額を軽くすることのできる直接支払制度、または受取代理制度が利用できます
|
死亡したとき |
埋葬料(費) |
一律50,000円 |
|
付加給付
●当組合が法定給付にプラスして支給する独自の給付 |
|
病気やけがを
したとき |
一部負担還元金 |
自己負担額(1ヵ月、1件ごと。高額療養費は除く)から所得区分に応じて、下記の金額を控除した額(100円未満切り捨て)
算出額が1,000円未満の場合は不支給
所得区分 |
|
標準報酬月額 83万円以上の方 |
70,000円 |
標準報酬月額 53万〜79万円の方 |
60,000円 |
標準報酬月額 28万〜50万円の方 |
50,000円 |
標準報酬月額 26万円以下の方 |
40,000円 |
低所得者 (被保険者が市区町村民税の非課税者等) |
35,400円 (限度額と同額のため付加金なし) |
合算高額療養費
付加金 |
自己負担額(1ヵ月、1件ごと。高額療養費は除く)から所得区分に応じて、下記の金額を控除した額(100円未満切り捨て)
算出額が1,000円未満の場合は不支給
所得区分 |
|
標準報酬月額 83万円以上の方 |
70,000円 |
標準報酬月額 53万〜79万円の方 |
60,000円 |
標準報酬月額 28万〜50万円の方 |
50,000円 |
標準報酬月額 26万円以下の方 |
40,000円 |
低所得者 (被保険者が市区町村民税の非課税者等) |
35,400円 (限度額と同額のため付加金なし) |
病気やけがで
働けないとき |
傷病手当金付加金 |
休業1日につき直近12ヵ月の標準報酬月額平均額の30分の1の6%に相当する額 |
|
■家族(被扶養者)への保険給付一覧 |
法定給付
●健康保険法で決められた給付 |
|
病気やけがを
したとき |
家族療養費 |
医療費の7割(義務教育就学前までは8割、70〜74歳は8割または7割) |
※保険外併用
療養費 |
保険外の療養を併用したとき、健康保険のワク内は上記と同じ
※2024年10月より、ジェネリック医薬品がある先発医薬品(長期収載品)の処方を希望する場合、医薬品によっては、それらの薬価の差額の1/4相当が自己負担に加算されます
|
家族療養費 |
立て替え払いした後で健保組合に請求すれば一定基準の現金を支給 |
家族高額療養費
合算高額療養費 |
1ヵ月1件の医療費自己負担が、所得区分に応じ定められた自己負担限度額を超えたとき、超えた額を支給(世帯合算等の負担軽減措置もある)
※オンライン資格確認のできる医療機関では、限度額情報の提供に同意することで、病院からの医療費請求額を自己負担限度額までの金額(月単位)にとどめることができ、医療費の窓口負担を抑えることができます(入院のほか、外来診療についても利用可能)
なお、以下の場合は、限度額適用認定証が必要となりますので、事前に交付申請を行ってください
- オンライン資格確認未導入の医療機関等での受診の場合
- マイナ保険証を利用しない70歳以上の方で「現役並みU」「現役並みT」に該当する場合
- 低所得に該当する場合(限度額適用・標準負担額減額認定証)
|
高額介護合算
療養費 |
1年間に医療と介護にかかった自己負担の合算額が限度額を超えたとき、その超えた額を医療、介護の比率に応じて按分した額 |
家族訪問看護
療養費 |
定められた全費用の7割 |
※入院時食事
療養費 |
1日3食を限度に1食につき490円を超えた額
※難病・小児慢性特定疾病患者は1食280円 |
※入院時生活
療養費 |
65〜74歳の被扶養者が療養病床に入院したとき、1日につき1,840円(負担軽減措置あり)を超えた額
※居住費の負担額は1日370円となります |
家族移送費 |
基準内であればかかった費用の10割 |
出産をしたとき |
家族
出産育児一時金 |
1児につき500,000円[ただし2023年3月以前は420,000円]
(在胎週数第22週未満の出産の場合や、産科医療補償制度未加入の医療機関等で出産した場合は488,000円[ただし2023年3月以前は408,000円])
※窓口での支払い額を軽くすることのできる直接支払制度、または受取代理制度が利用できます
|
死亡したとき |
家族埋葬料 |
一律50,000円 |
|
※ |
被扶養者の「保険外併用療養費」「入院時食事療養費」および「入院時生活療養費」は、家族療養費としてその費用が支給されます。 |
|
付加給付
●当組合が法定給付にプラスして支給する独自の給付 |
|
病気やけがを
したとき |
家族療養費付加金 |
自己負担額(1ヵ月、1件ごと。家族高額療養費は除く)から所得区分に応じて、下記の金額を控除した額(100円未満切り捨て)
算出額が1,000円未満の場合は不支給
所得区分 |
|
標準報酬月額 83万円以上の方 |
70,000円 |
標準報酬月額 53万〜79万円の方 |
60,000円 |
標準報酬月額 28万〜50万円の方 |
50,000円 |
標準報酬月額 26万円以下の方 |
40,000円 |
低所得者 (被保険者が市区町村民税の非課税者等) |
35,400円 (限度額と同額のため付加金なし) |
|
合算高額療養費
付加金 |
合算高額療養費の支給を受けるとき、自己負担額の合計額(合算高額療養費は除く)から1件につき所得区分に応じて、下記の金額を控除した額(100円未満切り捨て)
算出額が1,000円未満の場合は不支給
所得区分 |
|
標準報酬月額 83万円以上の方 |
70,000円 |
標準報酬月額 53万〜79万円の方 |
60,000円 |
標準報酬月額 28万〜50万円の方 |
50,000円 |
標準報酬月額 26万円以下の方 |
40,000円 |
低所得者 (被保険者が市区町村民税の非課税者等) |
35,400円 (限度額と同額のため付加金なし) |
|
|
|
 |
COPYRIGHT© 2008 中越パルプ工業健康保険組合 ALL RIGHTS RESERVED. |
|
| |