[2016/11/16]
☆ 介護保険制度について ☆
☆ 介護保険制度について(厚労省からの情報提供) ☆
厚労省が国会において、介護保険制度に関する第2号被保険者への周知が乏しいとの指摘を踏まえ、第2号被保険者向けのリーフレットの提供がありましたので、掲載いたします。
介護保険料の被保険者は、
@第1号被保険者:65歳以上
A第2号被保険者:40歳から64歳までの医療保険加入者
に分けられます。
また、一般健康保険の被保険者が40歳未満または65歳以上でも、被扶養者に40から64歳の介護第2号被保険者がいる場合は、介護特定被保険者として介護保険料徴収対象者となります。
厚労省のリーフレットをこちらからご覧ください。⇒ 「介護保険制度について}
問合せ先:厚生労働省老健局介護保険計画課
TEL 03-3595-2890(直通)