[2010/08/12]
臓器移植に関する法律改正のご案内
平成21年7月「臓器の移植に関する法律」が改正され、
平成22年1月17日から親族へ臓器を優先的に提供する意思を書面で表示できるようになりました。
さらに平成22年7月17日からは、本人の意思がわからない場合もご家族の承諾があれば臓器提供できるようになり、これによって15歳未満の方からの脳死下での臓器提供も可能となっています。
臓器提供の意思表示はインターネット、意思表示カード・シール、被保険者証や運転免許証の意思表示欄で示すことができます。
今までの意思表示カードなどは今後も有効ですが、なるべく新しい意思表示カードなどに書き直して、ご家族に意思を伝えておくことをお勧めします。
「臓器の移植に関する法律」改正の詳細については、(社)日本臓器移植ネットワークのホームページ(http://www.jotnw.or.jp)をご覧ください。
中パ健保の 被保険者証について
現在使用中の被保険者証には意思表示欄が有りません。
当面は意思表示シールを準備して対応致します。
ご希望の方は健保組合事務局にお問い合わせ下さい。