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[2022/09/26] 
令和4年10月1日 診療報酬改定について

★ 令和4年10月1日 診療報酬改定について ☆
                                                   

令和4(2022)年度診療報酬改定により10月1日から次のような制度見直しが行われるこことなりました。

 

@紹介状なしで特定の病院(大病院)等を受診する場合の「特別の料金」の見直し

 

一部の病院に外来患者が集中し、患者の待ち時間や勤務医の外来負担等の課題が生じています。このため、国の制度では、一定規模以上の対象となる病院について、紹介状を持たずに外来受診した患者等から、一部負担金(3割負担等)とは別に、「特別の料金」を徴収することとしています。

この制度について、対象病院を拡大するとともに「特別の料金」の額が引き上げられます。

 

「特別の料金」の額

初診:医科5,000円以上⇒7,000円以上、歯科3,000円以上⇒5,000円以上

再診:医科2,500円以上⇒3,000円以上、歯科1,500円以上⇒1,900円以上

 

詳しくは、厚生労働省パンフレット(下記参照リンク)をご確認ください。

参照リンク:厚生労働省ホームページ「紹介状を持たずに特定の病院を受診する場合等の『特別の料金』の見直しについて」

 

Aオンライン資格確認による加算の見直し

 

現在、オンライン資格確認を導入している医療機関等において、マイナンバーカードの保険証利用(以下、「マイナ保険証」という。)にて資格確認を行った場合、下記のような「電子的保健医療情報活用加算」(初診で3割自己負担の場合、21円加算)が行われている。従来の保険証を利用するよりもマイナ保険証を利用する場合の自己負担額が高くなっている。そのため、9月末で現行の加算制度を廃止し、「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」を創設することとなりました。

 



追加情報 

総務省は2022年9月20日、マイナポイント第2弾の対象となるマイナンバーカードの申請期限について、「2022年9月末」から「2022年12月末」としたことを公表しました。

 

 

       

 




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