[2021/02/19] 
★ 被保険者証カードについて ★
   被保険者証カード様式変更等のお知らせ   
令和3年2月 
 今般、被保険者証カード(以下「保険証」という。)の様式を変更等いたします。(一部実施済み)
 
 変更@、Aについては、令和3年3月下旬(予定)からオンライン資格確認が実施される予定によるものです。また、変更Bについては、今後の事業所住所変更に対応するためのものです。詳細は下記を参照ください。
 
                   記
 
変更@:実施時期 令和2年10月1日交付分より実施済み
      変更内容 (表面)記号・番号の横に 例「(枝番)00 」と印字
 
 上記理由より、保険証の記号・番号を個人化する必要があることから、2桁の枝番号が印字されます。
 なお、令和2年10月1日以前に交付された保険証は、通知によりそのままご使用いただけますので、差し替えは行いません。よって、枝番号印字のための再交付は受付ませんのでご了承ください。
 
変更A:実施時期 令和3年1月29日以降(健康保険法施行規則等の一部改正の省令が交布された日)
     変更内容 (裏面)注意事項の読み替え・・・オンライン資格確認によるもの
 
 「注意事項 保険医療機関等において診療を受けようとするときには、
       必ずこの証をその窓口で渡してください。」
 
  ---------------- 以下に 読み替え ------------------ 
 
 「注意事項 保険医療機関等において診療を受けようとするときには、
     その窓口で電子資格確認を受けるか、被保険者証を提出すること。」
 
※通知により、この読み替えによる保険証の差し替えは必要ないことから、行いません。また、保険証の在庫がなくなり次第、注意事項の訂正又は削除しますが、改めて案内は致しませんのでご了承ください。 
 
変更B:実施時期 令和3年3月1日交付分より
    変更内容 (表面)事業所所在地の欄を削除・・・記載が必須ではない
          【任意継続被保険者用】(表面)有効期限を資格喪失予定日へ変更
 
この変更による保険証の差し替えは行いません。令和3年3月1日以前に交付済の保険証はそのままご使用ください。
 なお、東京本社仮移転による届出住所変更が事業主より提出された場合、記号「100」で令和3年3月1日以前に交付された保険証(被扶養者も同様)は差し替えが必要となります。日程が決まりましたら改めてご案内いたします。
 
◆その他、被保険者に次に掲げる事項を周知することになっておりますので、お知らせします。
 
 
 (1)保険証の交付を受けたときは、直ちに住所欄に住所を自署して大切に
   保管すること。
(2)保険医療機関等において診療を受けようとするときには、その窓口で電子資格確認を受けるか、保険証を提出すること。
(3)被保険者の資格を喪失したときは、5日以内に保険証を事業主に提出すること。
  ただし、任意継続被保険者の場合は保険者に返納すること。
(4)不正に保険証を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けることがあること。
(5)保険証の記載事項に変更があった場合には、直ちに事業主を経由して保険者に提出して訂正を受けること。ただし、任意継続被保険者の場合は事業主を経由することを要しないこと。
 
                                                                
                            以 上