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[2021/02/19] 
★ 被保険者証カードについて ★

   被保険者証カード様式変更等のお知らせ   

令和3年2月 

 今般、被保険者証カード(以下「保険証」という。)の様式を変更等いたします。(一部実施済み)

 

 変更@、Aについては、令和3年3月下旬(予定)からオンライン資格確認が実施される予定によるものです。また、変更Bについては、今後の事業所住所変更に対応するためのものです。詳細は下記を参照ください。

 

                   記

 

変更@:実施時期 令和2年10月1日交付分より実施済み

      変更内容 (表面)記号・番号の横に 例「(枝番)00 」と印字

 

 上記理由より、保険証の記号・番号を個人化する必要があることから、2桁の枝番号が印字されます。

 なお、令和2年10月1日以前に交付された保険証は、通知によりそのままご使用いただけますので、差し替えは行いません。よって、枝番号印字のための再交付は受付ませんのでご了承ください。

 

変更A:実施時期 令和3年1月29日以降(健康保険法施行規則等の一部改正の省令が交布された日)

     変更内容 (裏面)注意事項の読み替・オンライン資格確認によるもの

 

 「注意事項 保険医療機関等において診療を受けようとするときには、

       必ずこの証をその窓口で渡してください。

 

  ---------------- 以下に 読み替え ------------------ 

 

 「注意事項 保険医療機関等において診療を受けようとするときには、

     その窓口で電子資格確認を受けるか、被保険者証を提出すること。

 

※通知により、この読み替えによる保険証の差し替えは必要ないことから、行いません。また、保険証の在庫がなくなり次第、注意事項の訂正又は削除しますが、改めて案内は致しませんのでご了承ください。 

 

変更B:実施時期 令和3年3月1日交付分より

    変更内容 (表面)事業所所在地の欄を削除・記載が必須ではない

          【任意継続被保険者用】(表面)有効期限を資格喪失予定日へ変更

 

この変更による保険証の差し替えは行いません。令和3年3月1日以前に交付済の保険証はそのままご使用ください。

 なお、東京本社仮移転による届出住所変更が事業主より提出された場合、記号「100」で令和3年3月1日以前に交付された保険証(被扶養者も同様)は差し替えが必要となります。日程が決まりましたら改めてご案内いたします。

 

◆その他、被保険者に次に掲げる事項を周知することになっておりますので、お知らせします。

 

 

 (1)保険証の交付を受けたときは、直ちに住所欄に住所を自署して大切に

   保管すること。

(2)保険医療機関等において診療を受けようとするときには、その窓口で電子資格確認を受けるか、保険証を提出すること。

(3)被保険者の資格を喪失したときは、5日以内に保険証を事業主に提出すること。

  ただし、任意継続被保険者の場合は保険者に返納すること。

(4)不正に保険証を使用した者は、刑法により詐欺罪として懲役の処分を受けることがあること。

(5)保険証の記載事項に変更があった場合には、直ちに事業主を経由して保険者に提出して訂正を受けること。ただし、任意継続被保険者の場合は事業主を経由することを要しないこと。

 

                                                                

                            以 上

 




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